個人年金保険料控除の対象
・年金受取人が保険契約者または配偶者であること
・年金受取人と被保険者が同一であること
・保険料払込期間が10年以上(一時払は除く)であること
・年金種類が確定年金・有期年金の場合、年金受取開始年齢が60歳以上で、
かつ年金支払い期間が10年以上であること(終身年金の場合は年金受取
開始年齢要件はない)
新しい生命保険料控除制度
平成24年1月1日以降に締結する契約(更新・中途付加含む)から、「一般
の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて「介護医療保険料控除」
が追加される
所得税 |
各適用限度額はそれぞれ4万円、合計適用限度額は12万円 |
住民税 |
各適用限度額はそれぞれ28,000円、合計適用限度額は7万円 |
※新制度と旧制度ともに適用がある場合、適用の最高限度額は所得税12万円、
住民税7万円となる