□キャリア形成促進助成金における中小企業の範囲
「キャリア形成促進助成金」の支給対象は、「中小企業以外」「中小企業」「事業主団体等」となります。
なお、中小企業事業主に該当するかどうかの判断は、「主たる事業」ごとに、「A 資本金の額または出資の総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって行い、A Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
ただし、資本金を持たない事業主は「B 常時雇用する労働者の数」によって判断します。
(例)個人、特殊社団法人、一般社団法人、公益社団法人、特例財団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合
また、「主たる事業」は、総務省の日本標準産業分類の業種区分に基づきます。
主たる事業 | A 資本金の額または出資の総額 | B 企業全体で常時雇用する従業員数 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
※ただし、上記の中小企業事業主の判断の基準は変更する場合がありますのでご注意ください。