相続税の計算の仕組み


相続または遺贈により財産を取得した者が納付する相続税額は、4つの段階を経て計算される。

段階

内容

第1段階

課税価格の計算

相続または遺贈により財産を取得した者に係る課税価格(各人の課税価格)を個々に計算し、その後、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者の相続税の課税価格の合計額を計算する。

第2段階

相続税の総額の計算

課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した残額(課税遺産総額)を「法定相続人の数」に応じた「法定相続分」に応じて配分し、相続税の総額を計算する。

第3段階

各人の算出税額の計算

相続税の総額を各人が取得した財産の額(割合)に応じて配分し、各人の算出税額を計算する。

第4段階

各人の納付税額の計算

各人の算出税額から各人に応じた各種の税額控除額を控除し、各人の納付すべき税額を計算する。




遺産に係る基礎控除

平成27年1月1日以降の相続・遺贈について、「3000万円+600万円*法定相続人の数」により計算される(相続税法15条1項)。

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