◎過重労働による健康障害防止のための総合対策

 過労死等の予防のための行政指導を進めるために、2002年2月に「過重労働による健康障害防止のための総合対策(旧総合対策)」が示されました。その後、労働安全衛生法が改正され(2005年11月)、医師による面接指導が法制化されたことに伴い、2006年3月に「過重労働による健康障害防止のための総合対策」が示されました。

 

●事業者に対する面接指導の実施義務化

 面接指導の対象となるのは、法定労働時間(1週あたり40時間)を超える時間外・休日労働が、1月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるものであって、面接指導の実施の申し出をした従業員です。

 

●時間外・休日労働時間に応じた面接指導の実施の基準

時間外・休日労働時間

1か月当たり)

従業員自らの申し出

面接指導

100時間を超える

あり

確実に実施する。

80時間を超える

あり

実施するよう努める。

100時間を超える、または、26ヶ月の平均が80時間を超える

なし

実施するよう努める。

45時間を超える

なし

措置を講じることが望ましい。

 

●面接結果に基づいた事後措置

事業者は、面接指導の実施だけでなく、以下が求められている。

⇒面接指導の結果に基づいて、医師の意見を聞き、必要な労働者に対して必要な事後措置を講じる。

⇒面接指導の結果は、5年間の保存義務がある。

 

●面接指導実施の事務に従事した者の守秘義務(労働安全衛生法)

⇒違反した場合は罰則の適用がある。

 

事業者が講ずべき措置のポイント

労働時間等

労働者の健康管理

    時間外・休日労働の削減

・時間外労働は本来臨時的なものであり、休日労働の削減にも努める。

    年次有給休暇の取得促進

・取得しやすい職場環境づくりと、取得促進を図る。

    労働時間等の設定の改善

・労働時間の設定の改善に適切に対処するため、必要な措置を講じる。      など

    健康管理体制の整備

    健康診断の実施

    長時間労働者の面接指導

・面接指導などを適切に実施するために、衛生委員会等で調査審議する。

・面接指導をするための実施体制を整備し、申し出を行いやすくする。       など

 


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