心理的負荷が「強」と判定される心理社会的ストレス
出来事の類型 |
具体的出来事 |
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職場における心理的負荷 |
事故や災害の体験 |
重度の病気やケガをした |
仕事の失敗、過度な責任の発生等 |
業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした |
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会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした |
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身分の変化等 |
退職を強要された |
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対人関係のトラブル |
ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた |
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職場以外の心理的負荷 |
自分の出来事 |
離婚又は夫婦が別居した |
自分が重い病気やケガをした、または流産した |
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自分以外の家族・親族の出来事 |
配偶者や子供、親、または兄弟が死亡した |
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配偶者や子供が重い病気やケガをした |
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親類の誰かで世間的にまずいことをした人がでた |
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金銭関係 |
多額の財産を損失した。または突然大きな支出があった |
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事件、事故、災害の体験 |
天災や火災などにあった。または犯罪に巻き込まれた |
業務による強い心理的負荷
① 心理的負荷が極度のもの |
② 極度の長時間労働 |
・生死にかかわる、極度の苦痛をともなう、または永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした(業務上の傷病により6ヶ月を超えて療養中に症状が急変した極度の苦痛をともなった場合を含む)。 ・業務に関連し、他人を死亡させ、または生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く) ・強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた。 ・その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの |
発病直前の1ヶ月におおむね160時間を超えるような、またはこれに満たない期間はこれと同程度の(たとえば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)。 |
労働時間とメンタルヘルス不調との関連の目安
目安となる法令・指針等 |
目安 |
労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項で定める労働時間の延長の限度等に関する基準を定める告示(1998年12月公表、2000年12月・2003年10月改正) |
労働組合との限度時間を超える協定の禁止 ・1か月単位の時間外労働協定⇒45時間が限度。 ・3か月単位の時間外労働協定⇒120時間が限度。 ・1年単位の時間外労働協定⇒360時間が限度。 |
過重労働による健康障害防止のための総合対策(2000年2月公表、2006年3月・2008年3月改正) |
脳血管疾患および虚血性心疾患等の発症と時間外労働時間の関連 ・発症前1~6か月間に45時間を超える時間外労働⇒業務と発症との関連が徐々に強まる。 |
●医師による面接指導
超過時間が1か月当たりで100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる従業員が自ら申し出た場合には、医師による面接指導を行うことが義務づけられている
出典:改訂2版 メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)重要ポイント&問題集 見波 利幸著
日本能率協会マネジメントセンター より