○ キャリアコンサルタント
平成28年4月より創設されたキャリアコンサルタント国家資格を取得している者(能開法第30条の3のキャリアコンサルタントである者)をいいます。
※ キャリアコンサルタントは、平成28年9月30日までは、旧標準レベルキャリア・コンサルタント等であってジョブ・カード作成アドバイザーである者をもってこれに代えることができます。
登録概要
キャリアコンサルタント試験合格者、またはキャリアコンサルタント試験の免除に関する経過措置の対象者は、キャリアコンサルタントになるため(名乗るため)に、キャリアコンサルタント名簿(以下「名簿」という)への登録が必要です。
名簿に登録するには、指定登録機関として厚生労働大臣の指定を受けた特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会の運営するキャリアコンサルタント登録センター(以下「登録センター」という)に、キャリアコンサルタント登録申請書を、キャリアコンサルタント試験の合格証の写し等の提出書類と共に提出してください。
登録センターは、登録申請書類を基に登録要件を満たしているか、欠格事由に該当しないか等の確認・審査を行い、名簿に登録します。登録者には、「キャリアコンサルタント登録証」が交付されます。
登録要件
次の1~2のいずれかの要件を満たし、かつ、登録の欠格事由に該当しない方は、登録申請を行うことができます。
1. 厚生労働大臣が登録した登録試験機関が実施するキャリアコンサルタント試験に合格した方
2. 技能検定キャリアコンサルティング職種の1級又は2級に合格した方
なお、キャリアコンサルタント試験の免除に関する経過措置の対象の方は、平成33年3月までの間、キャリアコンサルタント試験に合格したものとみなされます。
次のいずれか一つに該当する方は登録を受けることができません。
1. 成年被後見人または被保佐人
2. 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3. 法又は法に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4. 法第30条の22第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ちなみに私は国家資格化前から就労支援等に携わっており、旧標準レベルキャリアコンサルタント資格を所持しておりましたので、経過措置にて国家資格キャリアコンサルタント登録をしております。
さらに、旧登録キャリアコンサルタント資格を所持していたため、ジョブカード作成アドバイザー資格も登録、所持しております。